意味不明?オンラインカジノを運営したきゃ仮想通貨で土地ごと譲渡ってw

1: 2017/09/06(水) 07:37:01.007 ID:c1+09Tvxa
仮想通貨を通してカジノ部分を一時的に土地ごと譲渡、3点そうすりゃ自宅でオンラインカジノしてるのと同じだぞ

>>1に書いてることがまず意味不明

>>1にも書いてあるけど「カジノ部分を一時的に土地ごと譲渡」って誰から誰に?所有権移譲するってこと?
そもそも一時的というのがどういう期間でどう運営していくつもりなのか全然みえないけど
土地ごとって事は法人も譲渡するわけ?
株式で?その時の諸税は?

>>41
その部分を土地だけ一時かしだしってことにしちゃえばいいんじゃね?
税は土地によるとさ

>>45
??
土地だけ貸して運営権は自分のものって事?
法人の代表者自分なら土地だけ貸すことになんの意味もないと思うけど?

>>46
そこを自宅扱いにしてしまえばいいだろ
そんなら法人とか関係ないらしいぞ

>>49
??
まったく意味がわからない…
なぜ自宅扱いにしたら問題なくなるのか
さっきから論拠が示されてないから「らしいぞ」ではなく「こうこうこういう理由で問題ない」と書いてくれるか?

>>52
まだ見てる部分だと7と8だったな

コピペでいい?
オンラインカジノではしょっぴけないけど俺がカジノを用意してそこで賭け事をするのは話が別

まずオンラインカジノは国境を軽々と超えるからサーバー場所がアメリカとかの場合アメリカのカジノと同じ扱いってわけよ

しかしネットカフェでオンラインカジノをやると逮捕されてしまう
風営法がなんたらとか色々でね

ここがネックなんだよな
だから俺はそこの部分ごと土地ごと譲渡してしまえば自宅でオンラインカジノしてるのと同じって考えたわけ

>>56
いや全然答えになってないが…

7条と8条のどの部分がどういう風に抵触すると思ってんの?
とにかくファジーすぎて全然伝わってこないんだが、そもそも真面目に答える気あるのか

第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、
その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、
被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、
被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3  第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4  第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5  第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6  前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
(法人の合併)
第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより
公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、
「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。
この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(法人の分割)
第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、
あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、
分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、
「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、
同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
(許可の取消し)
第八条  公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。
第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。
(構造及び設備の変更等)

>>64
思いっきり書いてあるだろ

>>67
だからどこに?
もしかして全然意味わかってない?

>>68
えぇ…
お前が貼ったそのコピペ文に書いてあるだろ
貼っといて理解できてないのか

>>69
指摘できないなら知ったかすんなよ…
ガチイキリ小学生か
真面目にレスして損したわ

>>71
こういう言い方好きじゃないんだけどお前最初から俺の言うことが理解できてないみたいだし少し頭弱いんじゃないか?

貸し出しで法人がうんぬんで???って感じだったしそれなら風営法の話だろっておもったんだけど
その風営法の話しても条文に書いてあるのに条文理解できてないみたいだしさ

>>73
うん、分かったからどこがどう抵触してると思ってるのか言ってみな
もう3回目だよ
意図的にはぐらかしてんのバレバレで見てる方が恥ずかしいからこのレスで答えようね

>>75
全部じゃん
どこがとかじゃなくてもう全部だろ

>>76
ガガガイジwwww
まごうことなきガイジ爆誕ww

定義付けしかしてない項が殆どなのに違法もクソもない

>>49
関係あるやろ

>>61
ないよ

>>62
違うよ
色々工夫して黒から黒に近いグレーにしてるだけだよ

>>65
ギリギリか
いや逮捕されてないのがわかっただけで収穫だわ

 

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