オンラインカジノの法律面での議論は、本当に沢山の場所・ニュースで扱われているので多くの知識を持っている方もいるとは思いますが、オンラインギャンブルに関する法律は各国によって違い、日々最新情報が変わっています。 これまでの情報や事件を含め、現在のオンラインカジノの立ち位置が理解できる様に解説します。
オンラインカジノは「合法」
オンラインカジノは、主にはイギリスやマルタ共和国、フィリピンなど、政府機関から運営の認可を受けてサービスを提供しています。 認可を与えている以上、違法では無く合法と国が認めているのです。
これらの国の多くはランドカジノも合法の場合が多く、そのインターネット版であるオンラインカジノにも同様に合法となっています。 カジノのみでなく、オンラインギャンブル全般(ブックメーカー・オンラインポーカーなど)も同様です。
また、有名な事業者には、株式上場している企業もあり、社会的にも認められており、疑う余地はありません。
日本国内からの利用について
海外で合法のサービスを日本国内から利用する事に関しては、また意味合いが変わってきます。 日本人がラスベガスにいってカジノで遊んでも、合法国での遊戯なので、全く問題はありませんが、これが日本国内であれば、「闇カジノ(違法カジノ)で賭博行為をした」とみなされ、賭博罪に問われる事になります。
これはここ数年、芸能人やスポーツ選手で話題になったので、かなり解りやすいかと思います。
インターネットを介して合法国のサービスを日本国内から利用する場合は、罰金刑や不起訴など、司法の結論が様々な状況にありますが、取り締まりを行う警察当局は、違法であるとし、逮捕または書類送検となり、その後の検察で、罰金の提示を受け罰金刑に問われる可能性が高いといえます。 罰金刑が不服であるとし、裁判で争う姿勢を取れば、裁判へと進みます。
店舗型の場合は、明確に違法
違法カジノ店と言われる店舗のほとんどは、店舗内にブラックジャックやルーレットテーブルを用意し、お金を賭けて遊ばせる、ランドカジノと全く同じ仕組みになりますが、これにオンラインカジノが利用されているケースがあります。
所謂インカジと呼ばれるタイプで、ネットカフェの様に、店舗にパソコンを並べて、お金を賭けて、オンラインカジノで遊ばせるサービスになります。 これはこれまでも沢山の検挙例があり、オンラインカジノだからという訳では無く、全て店舗運営者が胴元として賭博場を運営し、プレイヤーが参加者となる為、明確に賭博罪違反で違法となります。
引用:地球情報局
実店舗を設置し、ネットカフェ形式でオンラインカジノにアクセスをさせて賭博させる行為については、日本の刑法に反するため違法であるとの裁判例が既に出ています。
賭博法とした場合の解釈と違和感
今度は、個人がオンラインカジノを国内から利用した場合ですが、賭博法が適用された場合、「賭博を行うことと、賭博を行う場を提供する行為を処罰する」という趣旨から少し外れてしまいます。
賭博を行っている人は合っていますが、賭博を行う場を提供するものは、海外の合法サービスです。 ここに非常に違和感を感じてしまいます。
日本国内から利用したプレイヤーの事件
昔は、賭博法に明記された内容から考えて、「共犯者も同時にでなければ処罰されない(胴元と参加者)」とされていたこともありましたし、オンラインカジノを利用していて大きなニュースになった方も逮捕されていないという状態であったことから、問題は無いという認識が高まっていましたが、日本でカジノ法案の話題が盛んに行われるようになった2016年頃から、何かの力が働いたかのように、摘発が相次ぎました。
公務員が勤務中にオンラインカジノで減給・懲戒処分
2015年に秋田県の公務員が仕事中に、スマートフォンでオンラインカジノをしていたとして、減給と半年間の懲戒処分を受けています。これはyahooニュースなどで話題になっただけで、特に事件にはなっていませんが、お金を賭けて遊んでいたけど、逮捕はされていません。
勤務時間中に私用のスマートフォンでオンラインカジノを繰り返し利用し国家公務員法の職務専念義務に違反したとして、秋田財務事務所(秋田市)に勤務する20代男性職員を同日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。男性は同日付で依願退職した。
東北財務局によると、男性は昨年7月から今年2月にかけ、主に事務所内で自分のスマホを使い、オンラインカジノを174回利用していた。同僚が不審に思い、上司が本人に事情を聴いたところ、事実を認めた。男性が利用していたオンラインカジノは、海外を拠点としたサイトで、男性は実際に金を賭けていたという。
引用:秋田魁新報社
考察するポイント
- オンラインカジノで遊んでいる事を認めているが賭博罪などでの摘発はされていない
NetBanQ運営者と利用者の家宅捜索
2016年2月に、人気の決済サービスだった「NetBanQ」の運営者が逮捕されました。 この決済サービスは、参加者がオンラインカジノへの入金を行う際に利用されていたもの。簡単にいうと、クレジットカード決済の様な形で、NetBanQ決済を行うものになります。
容疑は、なんだか不自然ですが、入出金サービスを運営して、プレイヤーに賭博をさせたとされています。論理はよくわかりませんが、この解釈の仕方も、胴元がいてこその賭博罪である事が示されていると考えられます。
そして、追加で、「NetBanQ」を利用していたプレイヤー数人の家宅捜索が行われています。 日本国内で運営している「NetBanQ」が胴元であれば、プレイヤーとセットで賭博罪が成立となるので、目指す場所がなんとなくわかる形です。
オンラインカジノが利用できる国内口座サービスを運営し客に賭博をさせたとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は15日、常習賭博の疑いでさいたま市浦和区本太1、通信会社役員(中略)と埼玉県蓮田市見沼町、自称会社員(中略)両容疑者を逮捕した。
(中略)容疑者らはほぼ全国の客約1600人に約23億2800万円を賭けさせ、約10億4400万円の収益を上げていたとみられる。インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初。
逮捕容疑は共謀し2012年11月28日ごろから昨年10月14日ごろまでの間、オンラインカジノが利用できる「NetBanQ」「VIPBANQ」などと称する入出金口座サービスを運営し、常習的に不特定多数の賭客を相手に、多数回にわたりこの口座に金を振り込ませてオンラインカジノ内のバカラなどの賭博をさせた疑い。
同課によると、客は(中略)容疑者らが作ったこの口座に現金を入金。それを海外サーバーで運営されているオンラインカジノ内で仮想のドルに換金して賭け、この口座を通して客が指定した口座に現金の払い出しを受ける。客は自宅などのパソコンからインターネットを通じて賭博行為ができるという仕組み。
引用:千葉日報
考察するポイント
- カジノ利用向けの決済サービスからカジノ運営の容疑がかけられている
- 決済サービスの履歴からプレイヤーの家宅捜索がされている
スマートライブカジノの利用者が逮捕
2016年3月に、オンラインカジノ業界に激震が走りました。 純粋に海外オンラインカジノを日本国内から利用したという容疑で、スマートライブカジノのプレイヤーが3人逮捕されるという事件が起こりました。
スマートライブカジノのライブカジノは、「日本人ディーラーが日本人のために開いている」「日本語での会話が楽しめる」「他プレイヤーのIDや賭け状況もわかる」という点が人気となっていましたが、逮捕された3人は、チャットでのやり取りや、IDやSNS、自身のブログでのプレイ履歴の公開など、全てが公開状態にあった為、本人特定ができ逮捕となったようです。
この事件では結果的に3人とも、単純賭博罪で罰金刑10〜20万円となっています。 正式裁判が行われず、略式起訴となっているので、本当の意味での法的解釈はわからずじまいですが、内容や証拠の揃い方などによって、参加者だけでも逮捕される場合があるのは覚えておかなければいけません。
海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営(中略)▽大阪府吹田市の無職(中略)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー(中略)-の3容疑者を逮捕した。
府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
引用:京都府警 – 産経WEST
サイトは、ネット中継され、日本人女性のディーラーがルーレットやブラックジャックなどのゲームを提供。客はあらかじめ氏名やメールアドレスなどを登録し、クレジットカードや決済サイトを使って入金して、賭ける。
遊び方などは日本語でやり取りでき、賭博の開催時間は、日本時間の夕方から深夜に設定していた。
府警は英国に拠点があっても実態は日本向けの違法賭博と判断。客の賭博行為は国内で行われているとして、単純賭博容疑での摘発に踏み切った。
引用:読売新聞
考察するポイント
- 日本国内で初の海外オンラインカジノ利用者の逮捕がされた
- 世界的にそれほど有名ではないスマートライブカジノ利用での摘発となっている
- 明らかに日本人のみをターゲットとしたサービスだから国内の賭博という理解に苦しむ判断がされている
- 逮捕された3人は、本人確認ができる情報を自ら公開していた(ブログ・SNS・IDなど)
- 逮捕された方が「運営への関与を疑われた」とコメントしている
- 結果は検察の提案をのむ形の略式起訴の罰金刑なので正式裁判はされていない
本件は、警察が日本語ディーラーのテーブルでチャットで話していた内容とプレイ歴をブログで公開していたプレイヤーが一致。
尚且、このプレイヤーが海外に訪れオンラインカジノ事業者と接触していた点から、オンラインカジノの運営事業者の1人とみなされ、検挙・取り調べで聞かれたというプレイヤーの証言が発表されています。
ドリームカジノの運営者が逮捕
2016年6月に、海外オンラインカジノとして運営されていたドリームカジノの運営者が逮捕されました。 海外のオンラインカジノ事業者が逮捕されるという初の事例という事で話題になりました。 逮捕されたのは大阪にあるウェブ制作会社の3名。
海外サービスなのに、なぜ大阪の企業が?と思いますが、サイト上には運営会社はオランダ領キュラソー島の会社で、決済会社もキプロスとの表記がされていましたが、実質的に運営している事務所が大阪であった為、日本国内からオンラインカジノを提供して、賭博をさせたとなりました。
内容からしても、これは海外オンラインカジノではなく、国内オンラインカジノであり、違法カジノを運営した事と同じになるので、逮捕される内容であり、正式裁判まで発展しても必ず有罪になる行為です。
この事件では、参加者の逮捕はありませんでしたが、多数のプレイヤーに利用確認の連絡・指導があった様です。 海外オンラインカジノだと思って利用したサービスが実際には、大阪オンラインカジノだったという事で、プレイヤーの方々は騙された感が強い事件となりました。
インターネットのオンラインカジノサイトを運営し客と賭博したとして、京都府警は10日、常習賭博容疑で、大阪市中央区本町橋の会社役員、(中略)(39)ら実質運営者5人を逮捕したと発表した。
府警によると、(中略)容疑者は「逮捕事実には誤りがある」などと容疑を否認している。無店舗型オンラインカジノの運営者が逮捕されるのは全国初という。
引用:産経WEST
考察するポイント
- 海外オンラインカジノでも、日本企業が国内から運営をしていると賭博法になる
- オンラインカジノを選ぶ際に注意しないと、知らないうちに国内カジノを利用している場合もある
- 参加者は、企業情報・ライセンス情報をしっかりと吟味する必要がある
- 運営者3名は、正式裁判の末、有罪(賭博場を開いた罪)となりました
不起訴処分(無罪)で、違法論が一変
カジノ法案論議に関連してか、パチンコ業界との関連なのか不明ですが、2016年に起きた一連の事件によって、海外オンラインカジノを日本から遊ぶ事は、処罰される。よって違法であるという論調が強まっていましたが、1つの事件の1人の容疑者の行動で状況が一変しました。
賭博罪などで、容疑をかけられたり逮捕された場合、多くは「逮捕→取り調べ→検事による略式起訴提案→了承すると罰金刑で釈放」という流れとなり、ほとんどの方が同じだと思いますが、早く終わらせたいという一心で、検事による略式起訴提案を受けて、正式裁判をせずに罰金刑を受け入れます。
要するに、容疑をかけた側の言い分のみを受け入れる形です。 裁判ともなるとお金も時間もかかりますし、罰金刑の金額もそれほど高額ではありませんから、これを選択するのは当たり前とも言えます。これまでの事件でも、容疑者は全て同じ流れになっています。
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる
引用:ウィキペディア
不起訴処分(無罪) > 略式起訴(罰金刑) ???
この1人の方は、この略式起訴を受け入れずに正式裁判で争う方を選択しました。 想像でしかありませんが、担当検事・検察からすると予期せぬ行動だったのでしょう。
略式起訴を提案したのですから、当然、裁判になっても有罪にできる正当な理由を持っていると考えるのが普通ですが、正式裁判を選択されると、検察は、不起訴処分(無罪)としたのです。
正式裁判がされて無罪となった訳ではありませんが、「逮捕→略式起訴→罰金刑」という検察だけ意見で違法論が強くなっていた状態から、現行の賭博法には海外の合法オンラインカジノを直ちに違法とするのは難しいのでは・・? 容疑のかけ方が拡大解釈すぎるのでは・・・?と別の論調も問われ始めています。
賭博罪に精通した担当弁護士のコメント
裁判になった場合も、裁判になる前も、日本の司法制度では、弁護士がとても重要となります。 この不起訴処分(無罪)となった事例を作れたのは、賭博罪に精通した弁護士「津田 岳宏」氏(京都グリーン法律事務所)の力がなければ成し得なかった事でしょう。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。
引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。
引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。
つい先日には,カジノ法案も可決された。
そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。
単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。
引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。
賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。
引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
引用:賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
ジパングカジノが声明を発表
日本人プレイヤーが多く遊んでいる人気オンラインカジノ「ジパングカジノ」からは、スマートライブカジノの参加者が逮捕された事件を受けて、以下の様な声明を発表し、現行法へ言及すると共に、貿易上の不公平を訴え、自身のプレイヤーに対して同様の事案があった場合は、国際的に問題定義し争う姿勢を示しています。
他のオンラインカジノ様でのご遊戯にて逮捕者が出ている事についてでございますが、公開されている情報を精査すると、特定方向への誘導も感じられる部分もあり、また逮捕=有罪(推定有罪)が全面的に押し出されている感があるかと存じます。
また現行法にて、オンラインカジノとして明確に定められていないと思われる状況下では、属人主義ではない賭博法の適用に疑問を感じるところであります。
この一連の件に総じて言えることでは有りますが、報道の文章から見る限り、現在日本の刑法で制定されている賭博法の解釈に当てはめる事は難しく、罪刑法定主義として禁じられている、類推解釈、拡大解釈の可能性があるかと考えております。
報道で出ているカジノが私どものブランドではない弊社として、今回行動を起こすことはできませんが、今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません。
引用:ジパングカジノの見解
海外オンラインカジノ事業者も日本にアピール
2017年8月、日本のカジノ解禁を前に、一番話題になっている「ギャンブル依存症対策」に関連して、ニューヨーク証券取引所に株式上場し、中国を中心にオンラインカジノを展開している事業者が、沖縄でシンポジウムを開催し、依存症対策に関してのオンラインカジノの優位性を熱弁。
「オンラインカジノは、カジノ利用者がネット上でログインして掛ける金額や頻度が理性的ではない行動がある場合に、状況に応じてストップをかけるなどの依存症対策を行っている。
オンラインカジノでは、身分証明書の登録が必要であり、我々のシステムや政府やサードパーティーの信用調査システムにも接続されており、情報を収集しながら適切な金額の中で遊ぶようなシステムを構築している」
引用:@DIME-Yahoo!ニュース
オンラインカジノが違法なら仮想通貨も違法では?
カジノが賭博という点でクローズアップされる事が多いですが、同じ様に法律に明記が無い新しい分野と比較してみると、物事がわかりやすくなります。 それが今流行りの仮想通貨です。
ビットコイン取引というのが連日ニュースに取り上げられいるので、皆さんご存知だと思います。 このビットコインも最近生まれた新しい通貨。 でも新しい分野なので、法律への明記は無く、扱いとしては、ゲーム内の通貨と同じになります。 そこで、話題になったVALUの一件を考えてみましょう。
自分自身のVALU(株の様な物)を発行して、ビットコインでトレードするサービス「VALU(バリュー)」。 人気ユーチューバと知人数人が自分のVALUを高値で売りさばいて、大儲けしたという事でニュースになりました。 取引に用いるのがビットコインだから、炎上しただけで終わりましたが、法律に明記があれば、金融に関連するいろいろな法律に抵触する立派な違法行為であると言えます。
ですが、行為がモラル的に良いか悪いかは個人が判断する事ですが、違法かどうかは法律に則って決まることなので、違法ではありません。 大枠ではオンラインカジノもVALUも同じことが言えるのではないでしょう。
最近では、オンラインカジノの決済にビットコインが利用できる場所も増えており、他のビットコインサービスと同じ考え方で捉えると、ビットコインで遊んでいれば、ゲームで遊んでいるだけという考え方にする事もできてしまいます。
ですがそうなると、日本でランドカジノを開いて、ビットコインで遊ばせれば、賭博場では無く、ゲームセンターだという主張もできてしまいます。 ここまでくると、いろいろグチャグチャしすぎて訳が分からなくなります・・・。 いずれにせよ言いたいのは、取り締まるには法律が必要で、法律が無ければ違法では無いという事。(仮想通貨は、徐々に法整備が進んできています。)
先般の弁護士が「賭博罪の曖昧さ」を指摘
前項で紹介した、賭博罪に精通する津田岳宏弁護士が、2020年6月に、インターネットテレビ局ABEMAの番組である報道リアリティーショー「ABEMA Prime」 に出演し、オンラインカジノに関する”処罰に値する違法性はないという考え”や、賭博罪の曖昧さを指摘しました。
「オンラインカジノで儲けて捕まった人はいるが、ほとんどの人は争わずに罰金を払う。警察と長期間やり合うよりは、20万ぐらいの罰金を払って、交通違反みたいな感じで終わらせてしまうことを選ぶということだ。
しかし1人だけ、ある種の“勇者”がいたということだ。当初は微妙な事件かなと思ったが、結果として不起訴になった。他に例がないという意味では、重いものだと思っている。
大きなポイントは、オンラインカジノが海外で合法的なライセンスを取得していたことだった。賭博罪というのは、基本的には胴元、運営者を処罰するための法律で、海外で合法的なライセンスを取っている場合、処罰することができない。それなのにお客さんだけを処罰するというのは本末転倒という言葉が一番当てはまる場面で、刑法が想定していない。
私もそのような意見書を書いたし、そのことが理由で起訴にはならなかったのではないか。もう一つ大事なのは、日本の刑法は明治時代に作られたものなので、日本にいながら今すぐに海外のカジノにアクセスできるツールというのは、明治の人からすれば“どこでもドア”みたいなもので、ネットで賭博をするということは想定していないし、罪刑法定主義の観点から処罰するというのはおかしいと私は主張した」
警察当局関係者による摘発の難しさと現実を以下と解説しています。
・糸口を掴むのが難しく、立件価値がどれほどあるか不明
・多額であれば検挙もあるが情報は入ってこない
・目の前に見える顧客がいる店舗型が優先
「そもそも賭博罪自体は場所がどこなのかが問題なので、国外は全くノータッチだ。だから少なくともマカオで日本人がカジノをやるのはOKだし、投資するのもOKだ。ただ、警察に聞くと、違法になる可能性はあるという答えをしてくる。
それは風紀に対する罪なので、日本の反社会的勢力が絡んでいることが判明すれば、日本国民のためにもなるということで警察は捜査をするということだ。オンラインカジノについては、たとえば中国語、英語、ヨーロッパの言葉などに対応しているようであれば、全世界的に展開している可能性が高く、基本的には日本の反社会的勢力は絡んでいないと思う。
また、オンラインカジノは口座記録などが残ってしまうので、警察がその気になって捜査をすればバレないということはない。これがほぼ現行犯でなければ証拠は残らないリアルの賭博と少し違う。やはり黒川さんのマージャンもそうだが、賭博罪に明確な基準はなく、“曖昧の塊”だ」
2020年1月からカジノ人気が急上昇
朝日新聞デジタルが調査して発表した内容によると、これまで2018年12月頃では、ベラジョンカジノへの月間アクセス数が約64万件だったのが、2020年1月には、約7,751万件という100倍以上に増加となっており、オンラインカジノの人気が急上昇している事が伺える。
この人気の高まりを受けて、違法性を指摘する内容を述べているものの、やはり、弁護士が主張している通り、「胴元の協力が得られない」「証拠が集めにくい」など、そもそもの摘発のハードルの高さに加え、過去の摘発から見ても、「逮捕して自供を取っても、不起訴になる」という例がある事から、やはり現行の「賭博罪」と合致させるには難しい様子。
本の刑法は、国内で行う賭博を禁じており、海外のネットギャンブルで国内から賭ければ違法になりうる。ただ、胴元であるサイトの拠点国が合法であれば、捜査当局はサーバーの管理者の協力などが得られず、証拠を集めにくいのが現状だ。摘発のハードルは高いといえるが、過去に参加者を摘発した例もあり、警察庁担当者は「可能な限り摘発していく」と話している。
朝日新聞の取材に対し、ベラジョンカジノは「弊社はライセンスにのっとり運営されているため、キャッシュで賭けを行っても問題はありません」と回答した。
衆院予算委員会でオンラインカジノに関する質問が。
2021年3月1日の衆院予算委員会内で、立憲民主党の森山浩行議員がオンラインカジノに関する質問が出され、自民党の小此木八郎議員が答弁しました。 質問としては、「コロナ渦で増加したとされるオンラインカジノユーザーに対して、日本国内ではオンラインカジノは賭博罪が適用され違法である。規制の状況はどうなっているのか?」という物。
これに対する答弁では、「IR整備法の中にオンラインカジノは含まれておらず、規制の対象にはなっていない。警察、国家公安委員長としては厳正に取り締まりを続けていく」との事。 この回答に対して、「他国にある合法的なオンラインカジノにアクセスするのは合法であるが、運営が海外にあるのか、日本国内にあるのかはやってみないとわからない。取り締まりの判例等も十分に出ておらず、取り締まる法制が必要ではないか?」と述べている。
日本に拠点があるカジノは、店舗型と同様に闇カジノとして取り締まられるのは間違いないが、やはり海外の合法サービスの場合の認識は変わらずといった所。 当サイト掲載のカジノの様な「海外での上場企業運営や実績あるサービス」は心配ないが、出処がハッキリとしないサービスや、日本人モデルやセクシー女優などをイメージキャラに起用しているカジノは、前出の「ドリームカジノ」の様に日本企業が運営の可能性もあり注意が必要でしょう。
考察するポイント
- 罪がわかっているのに起訴しない理由は?
- パチンコもギャンブルとしない理由は三店方式と警察の関与。ギャンブルが駄目だという理由との矛盾。同様に三店方式になればよいのか?
- 利権が絡んだ組織は、WINNERなどの、オンラインギャンブルを合法化している点との矛盾をどう説明するのか?
山口県阿武町の誤送金問題
山口県阿武町で給付金の4630万円が誤って1人の男に振り込まれた問題で、誤送金を受けた男性が返金に応じない上、オンラインカジノで全てを使ったという供述をしている事が発覚。 給付金関係は話題になりやすい状況が重なって、オンラインカジノという言葉がメディアで過去最大の話題に上がりました。 オンラインカジノの法的な位置づけが論される中、過去の逮捕事例などを用いて違法論のみが話題に。
規制や違法論を論ずるなら、逮捕された方々の結果(略式起訴での罰金刑受け入れ・裁判で争う決断をした方の不起訴)を述べた上で、論ずれば良いのですが、違法論に不利な話題は全くしない方針になっている状態。
国会で自民党総裁の岸田文雄氏への質問の答弁では、この問題の発生以前と同様に「厳正に取り締まりを続けていく」という事になっています。 警察は、賭博容疑での立件も考えていると発表されましたが、結果的には何も行われていません。
長野県長野市でオンラインカジノ摘発
2022年7月3日に、長野県長野市での摘発事件として、『繁華街の一角でバカラ賭博「オンラインカジノ」 胴元と客を逮捕 1年以上前からか…長野県内で初摘発』というニュースが報道されました。
各社が報道した記事の内容としては、「オンラインカジノの摘発は長野県内で初めて。」という形で、先日の山口県阿武町の事件の流れをくんで、「オンラインカジノ=違法」という認識を高めたいという意図を感じさせる内容になっています。
ですが、本来の内容としては、オンラインカジノの胴元は日本には存在しないので、「海外のオンラインカジノを楽しめるお店を、長野県で運営したという賭博開張罪」になります。 いわゆる、日本で闇カジノを運営したという事になります。
なので、お店を経営した人間と、利用者と同時に検挙して摘発が成立するという形になります。 賭け麻雀や、インカジと同じく、賭博店を経営したコンテンツがオンラインカジノだったというのが本当の事。 こういった「本来の内容から、意図を持って、違う認識をさせる」報道は、違和感しかありません。
警察庁や消費者庁のウェブサイトに記載
警察庁や消費者庁のウェブサイト上に、オンラインカジノは違法という注意喚起が表示されました。 内容を確認すると解る通り、拡大解釈で難しくなる表記はなく、あった事実を記載している文章になっています。
オンラインカジノを自宅等で利用した賭博事犯の検挙事例では、①に関しては本ページ上部に解説してある通り、3名が逮捕され、裁判に進まず早く終わらせる事を選択した2名が略式起訴で罰金。 裁判に進む判断をした1名は、検察が不起訴を選択。
他の事件でもよくある事ですが、日本は、逮捕した事実を大きく表示して、その後の有罪か無罪かは報道が薄い傾向があります。 本件も、結果まで記載すると注意喚起が薄れるので検挙した事実のみが記載されています。
②に関しては、ドリームカジノの件になり、大阪の会社が海外法人を作って運営していたけど、実質は大阪で運営していたとみなし、本事業の経営者複数名を検挙、顧客というのも、経営者がプレイしていたとなり経営者を検挙となっています。
オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況は、こちらも記載どおり、オンラインカジノを用いて闇カジノを開いた店舗の検挙例になります。 これも本ページで記載している通り、闇カジノの運営者が、実際のディーラーを配置してカジノ遊びをさせていたか、オンラインカジノで遊ばせていたかという違いで基本は同じです。
運営者は、オンラインカジノの経営者ではなく、闇カジノを開いた違法賭博店となり、容疑は賭博開張罪や常習賭博罪、そこにいた参加者は単純賭博罪で賭博法成立になっています。
コロナ禍で、多くの業界でオンラインサービスが人気になり、オンラインカジノも同様に利用者が増加、そこに漬け込んだマルチ商法や詐欺集団が、オンラインカジノを題材に若者を騙すケースが多発している事から、しっかりと注意喚起をしないといけないという判断がされたと考えられます。
歌舞伎町のカジノ店摘発
東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで、国内最大規模の違法オンラインカジノ店を営業したとして、カジノ店の店長と責任者・従業員を常習賭博容疑で逮捕。
インターネットカフェでしたが、実態は、パソコンを並べて、客にオンラインカジノをプレイさせる闇カジノ店だった。
これも、これまでの摘発と同様に、国内で、インカジを経営した事と同じなので、運営者と、そこにいた参加者が一緒に摘発されています。
一般的には、このケースでは賭博開帳罪で起訴になりますが、本件は、賭博関係での立件が難しかった様で、運営者達は不起訴処分となり、後日、”「みかじめ料」を受け取った疑いで暴力団幹部の男を逮捕”となっています。
京都府警、巡査を書類送検
2023年4月27日に、京都府警の男性巡査が、オンラインカジノで遊んだとして、賭博容疑で書類送検されました。
意味合いがよく理解できない方には有罪となる大きな事例の様に見えますが、内容としては、逮捕もされず、勾留される事もなく、こんな事がありましたと、検察宛に書類を送っただけ。という事になります。
一般人であれば、逮捕して名前も大きく報道されますが、警察官には匿名で優しい対応がされ、依願退職となった模様。
逮捕も勾留もなく、書類を送る「書類送検」で、起訴するかどうかの判断を仰いだ結果、その先へは進まないという判断になったという事は、これまでと変化なく、注意喚起をしたいが・・・という事がよくわかる事件といえます。
日本ポーカー協会の理事ら賭博開帳図利幇助
大阪府警が、大阪ミナミのアミューズメントポーカー店を立ち入り検査していた件で、2023年5月31日に、賭博開帳図利幇助の疑いで、NPO法人「日本ポーカー協会」の理事を逮捕。 ポーカー店を運営していた経営者と従業員10名を賭博開帳図利容疑で逮捕しました。
アミューズメント店舗は、お金を賭けず・換金もできないゲームとしてポーカーを楽しむ場所ですが、パチンコと同じ三店方式を使って、参加者のチップ⇒日本ポーカー協会⇒参加者の口座という形で換金されていたとの事。
換金がされているイコール「賭博場」となりますので、店舗は賭博開帳、参加者は単純賭博、日本ポーカー協会は賭博開帳図利幇助となっています。
ユーチューバーを常習賭博で逮捕
2023年9月8日に、千葉県警が常習賭博容疑で、金沢市在住のユーチューバーが逮捕されました。 容疑内容は、エルドアカジノにて、スロット賭博をしたとの事。
容疑者は、2019年11月から、スロットのリアルプレイをする様を動画配信する契約を同カジノと配信契約を行っており、ユーチューブ収益とカジノからの配信報酬で約3千万円を受け取っていたとの事。
動画で実際の賭けを行っている証拠も残っている事から、常習賭博罪の容疑と、注意喚起の為の大きな報道がされる形となっています。
●結果:
本容疑者は、裁判へ進む判断をとらず、検事から提示された略式起訴での罰金刑(50万円)を受け入れて終了となっています。 早く家に帰りたいし、普通の生活に戻りたいし、面倒だから罰金払って、終わらせるという判断は、罰金刑が適用される一般的な事件でもあるあるです。
決済代行業者を賭博幇助で逮捕
2023年9月27日に、警視庁保安課がオンラインカジノでのプレイを助ける役割を果たした「常習賭博幇助」として、日本国内で営業されていた決済代行業者「スモウペイ」の運営者2名を逮捕、従業員5名を書類送検しました。また利用者18名を単純賭博の容疑で書類送検(7月までに行われており、その先へは進展なし)しました。
以前にも、日本国内の決済代行業者が摘発された例はありますが、賭博容疑での逮捕だった為、賭博幇助という容疑では初となり、注意喚起の為、メディアで拡散され大きな報道になっています。
スモウペイは、登録者4万人以上で送金額数百億円もあり、手数料で約21億円もの巨額の利益を得ていたという事も驚きでしょう。
これだけの利益を得られているので、罰金刑の提示となるのであれば、早く終わらしたいと考えて受け入れる可能性は十分にあると思われますが、幇助とは「これいいよ」というだけでも幇助になりえる、拡大解釈をすれば誰でも適用される内容でもあるので、裁判まで進んで、司法の判決を聞きたい世論は強いのではないでしょうか。
本事件の内容は、パチンコにもあてはめやすい事から、日本の賭博市場全体として議論にも発展しそうです。
追記:
11月16日に、本事業者の中の責任者を「組織犯罪処罰法違反」で再逮捕したと発表。 なお、前回の逮捕後で起訴されたのは「常習賭博罪」となっている事から、「常習賭博幇助」は適用外だった様。この責任者にプレイ履歴があったという点での「常習賭博罪」なので、スモウペイでの業務に対しての容疑に「組織犯罪処罰法違反」を適用したとみられる。
「組織犯罪処罰法違反」に該当するとされる経緯を見る限り、少し無理がある印象があるものの、さらなる動向に注目が集まりそうです。
追記②:
2024年2月8日に、本事業の責任者と、その知人の会社社長ら合計7名を「詐欺容疑」で書類送検したと発表。 内容としては、知人の会社社長らに、決済口座として使いたい口座(恐らく、支払い希望者に出金する用途の口座)が複数欲しいから開設して借りていたという事。 各法人は、自身の会社の事業決済用で口座を開設しているが、実際の用途はスモウペイの決済用途だったという事で、これが「詐欺」という事らしい。 詐欺なので、当局が銀行にお願いして被害届を提出してもらったという流れでしょう。 ここまでくると、もうオンラインカジノは関係なくなっているので、追う必要もなくなっていますが・・・。
これまでの状態で見ると、大々的に報道した「常習賭博幇助」は不起訴。その後、追加した「組織犯罪処罰法違反」と「常習賭博罪」が裁判に進んでいる模様。 賭博幇助ではないと判断している上、その決済が組織犯罪になるか不明確。 常習賭博も無罪か罰金のどちらになるか不明確。 稼いでいる金額が大きいし、大きく報道した手前、何かしら成果が欲しいという当局の気持ちが伝わります。
考察するポイント
- 日本国内の運営の決済企業を幇助で摘発
- 罰金刑ではなく、裁判で司法の判断を見れるか?
- 利用者の書類送検は、幇助の立件の為?
- 客の賭博行為を手助けしたという意味では、パチンコの三店方式も賭博幇助?
- 組織犯罪処罰法違反は適用になり得るのか?
- 書類送検した詐欺容疑を、検察はどう判断するのか?
DORA麻雀の運営者を逮捕
2024年2月19日に、京都府警がオンライン麻雀の「DORA麻雀」を運営する企業の運営者7名を逮捕しました。 なんと、この「DORA麻雀」は、日本国内で運営されていたとの事で、賭博場を開設・運営した「賭博開帳図利の疑い」での摘発となりました。
WEBサイトを見てみると、海外登記(マン島)の企業概要が記載されていますが、実務は、日本で運営されていた様です。これは、日本で賭博場を運営している事と全く同じなので、明らかな違法行為であると言えます。 当局は「国内のオンラインカジノ運営を逮捕したのは全国初」と発表していますが、実際は2016年のドリームカジノの摘発と全く同じ流れになりますし、今回はカジノではなく麻雀です。
利益面では、2011年からの約13年間に23億円の入金があったという事。 10〜15%を場代の手数料としてとっていた様なので、最大3.45億円が利益。 13年間で割ると、1年約2600万円。7名逮捕されているので、その運営人数で割ったら、人件費分だけといった所。各ニュース記事を見ていると、「初」や「23億円得ていた」など、大きな闇組織を摘発したと印象付けたそうですが、合法地域では一般的にある、ただのIT企業でしょう。
賭博開帳罪での立件は確実だと思われますが、賭博開帳は、賭博場の運営者と参加者のセットが基本なので、この「DORA麻雀」の利用者を常習賭博罪で「逮捕 or 書類送検」したというニュースが流れるかもしれません。
海外合法国から遊んでいる皆さんも、こういった日本国内で運営されている企業のサービスでプレイしていると、あらぬ疑いをかけられる可能性があるので、日本企業が絡んでいそうなサービスは避けるのがベストでしょう。 海外視点で言えば、千を超えるオンラインギャンブルサービスがある中、色々なサービスに手を出すプレイヤーが多いのが一般的。 日本語対応サイトという面だけで考えても、どれが日本国内のサービスか判別するのが難しいと思いますので注意が必要です。
追記:3月8日までに、参加者6名が書類送検されました。恐らく、運営者の賭博開帳図利の立件の為なので、最近の流れを見ると、この参加者は書類送検のみでお咎めなしになるのでしょう。
考察するポイント
- オンライン麻雀はオンラインカジノとは違う。
- 海外登記でも、知らないうちに日本国内カジノを利用している場合もある。
- 大阪で運営していた2016年摘発のドリームカジノの運営者3名は、正式裁判の末、有罪(賭博場を開いた罪)になっています。
ユーチューバーは逮捕・警察官は書類送検
2024年2月29日に、茨城県警が常習賭博容疑で、自称タイ・バンコク在住のユーチューバーが逮捕されました。 容疑内容は、以前ユーチューバーが逮捕された件と同様に、エルドアカジノにて、賭博をしたとの事。
容疑者は、2012年11月から、バカラのリアルプレイをする様を動画配信していたとの事。本人は否認しているが、日本在住時に実況付きでライブ配信していた情報提供をもとに逮捕に至ったようです。
また、28日には、福島署の警察官が、同僚の財布からお金を盗み、そのお金でオンラインカジノを楽しんでいたという事で、窃盗、賭博両容疑で書類送検となっています。
過去の事例から予想すると、ユーチューバーは、罰金刑で決着となり、警察官は、お咎め無しで終了になるのでしょう。
ライトコインの換金業
2024年3月に名古屋市の男性らグループが、電子計算機使用詐欺の疑いで摘発されました。 グループは、オンラインカジノで遊ぶ為の、仮想通貨ライトコインを、PayPayの電子マネーと交換する換金業を行っていたらしい。 遊んだ後の、換金時も、フリマアプリの架空商品の購入などで支払いを行っていた、いわゆる「決済業」を営んでいたという事。
なんだか、違法な金貸しのドラマで聞くような流れだし、ライトコインなんて、どこの取引所でも手に入れる事ができるもの。 要は、ITリテラシーが低い人を相手にした内容で、対象がオンラインカジノでなくても犯罪行為になる事件です。
容疑をかけられる行為は避けましょう
海外合法国から遊んでいる日本人プレイヤーの皆さんには全く関係ありませんが、日本国内から遊んでいる方々は、不起訴となった例・書類送検のみで終了になった例・罰金刑になった例など、明確さに欠ける状態であると言えますが、取り締まる日本当局はサイトが海外にあっても、国内から接続して賭博をすれば違法となると見解を示しています。
海外のサービス側が合法の上に運営されている事や、「プレイ記録を公開している利用者・日本国内運営の闇カジノの摘発・日本企業が運営している決済企業の摘発」以外から利用者の特定が難しい事から、立件の難しさは多分にある事に変わりないものの、これまでの事件を例に見ても、あからさまに自らオンラインカジノでの遊びを公開していれば、ただちに容疑をかけられる可能性は十分にあります。
スピード違反している様を動画で公開したり、土下座させているのをSNSにアップしたり・・・、飲食店のバイトテロ的な行為を発信・・・など、明らかに合法で無い行為を世の中に発表していれば叩かれる。今はそんな時代です。 嫌な思いをする行動は避けるべきでしょう。
今後の期待
日本にはカジノ以上にお金が動いているパチンコという巨大なギャンブル市場が出来上がっています。 そして、数年後には日本にもIR型のカジノが誕生します。 世界では、スウェーデン、モナコ、ラスベガスのランドカジノを運営する企業が、そのままネット版のサービスとしてオンラインカジノを展開している場合も多くあります。
日本企業はモノづくりにおいて世界トップクラスのクオリティを誇るのは周知の事実。 今は日本製のオンラインカジノやゲームはありませんが、出来れば日本発のサービスが世界一に輝く実力も秘めていると思われます。
新しい外貨獲得の手段の為にも、現在モヤッとして、どっちつかずの賭博法状況の改善の為にも、日本のカジノ誕生に向けた法整備の中でオンラインカジノの法整備も行われて欲しいと共に、三点方式だから賭博では無いとなっているパチンコや、競馬・競艇・オートレースなど、賭博だらけの日本において、あるものを無いとして、都合が悪いものは違法という、時代にマッチしていない法律をそのままにしておいて、事件として取り上げるのではなく、日本が賭博大国である事を認めた上で、ルールの範囲でコントロールする方向に進んでほしいですね。
パソコン通信の時代にオンラインカジノが合法かそれ以外かをプロの判事を交えて話し合った事があってそのときの見解は、いくらゲームをしても現金が回って来なければ賭博とは言えない、といったものでした。つまり海外で賭博をして国内に送金したときに賭博が成立すると考えられる、でした。
勝ったお金を海外で景品(物とは限らない)に代えて国内に持ち込み買い取ってもらえば現金化できる仕組みを今なら容易に準備できるわけで、やるなら今でしょ